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民主党【政策INDEX2009】労働契約法に基づく労使紛争の予防と解決

出典: 東京ぺディア


労働契約法に基づく労使紛争の予防と解決

雇用は期間の定めのない雇用契約が原則であるとの考え方に立脚し、例外として認められる期間の定めのある契約の締結事由や雇い止めの制限等を定め、個別の労使紛争に対する適正、簡便、迅速な紛争解決システムの整備促進を図ります。雇用・就業形態の多様化・複雑化、非正規雇用の増加などに伴い、賃金やその他の労働条件が労働者と企業の個別労働契約に委ねられることが多くなり、労働条件の不利益変更による紛争も増えています。

2007年に成立した労働契約法には、民主党の修正提案で労働契約の原則に就労の実態に応じた均衡考慮、ワークライフバランスへの配慮が盛り込まれ、労働契約の期間や更新の有無などの内容を書面で確認する重要性が明確になりました。今後も労働契約は合意により成立し、変更、終了されるという原則に立脚し、労使紛争の予防と解決の促進に取り組みます。

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